住宅履歴情報整備検討委員会とは

平成19年度より、「住宅履歴情報整備検討委員会」(委員長:野城智也東京大学教授)において、学識経験者及び住宅の供給・維持管理・流通等に関する多様な関係者等の参画により、様々な主体が住宅所有者等の住宅履歴情報の蓄積・活用を支援する情報管理サービスの提供を行っていくことを期待しつつ、住宅市場における事実上の標準(デファクトスタンダード)として、最低限必要な共通の仕組みづくりを目指し、住宅履歴情報に必要な標準形の情報項目や共通ルールのあり方、普及方策等の検討を行いました。

 平成22年5月に当協議会が設立され、上記の共通の仕組みや情報項目等は当協議会に移管され、現在に至っています。

 国土交通省の住宅履歴情報に関するホームページは→こちらから

 住宅履歴情報整備検討委員会に関するホームページは→こちらから

委員名簿

平成20年度までは、本委員会の下に、「情報項目検討部会」、「共通の仕組み検討部会」、「普及啓発部会」の三部会を設置。

 必要に応じて、部会の下にワーキンググループを設置し、関係団体・企業等の参画を得て、テーマごとにより詳細な検討を行いました。
 また、平成21年度は、「情報項目検討部会」と「共通の仕組み検討部会」を統合し、以下の二部会を設置し、さらに住宅履歴情報の蓄積・活用に向けて具体的な方法について検討を行いました。

共通の仕組み運用検討部会(部会長:中城康彦明海大学不動産学部教授)

住宅の適切な維持管理、リフォームや既存住宅市場の活性化などにつながるモデルを想定しつつ、履歴情報が円滑に活用されるための共通の仕組みの運用方法等のあり方を検討しました。

普及啓発部会(部会長:齊藤広子明海大学不動産学部教授)

住宅履歴情報の蓄積の必要性や活用のメリットについて整理し、普及啓発の対象(消費者、住宅関連事業者等)や方法(HPや講習会等)について検討しました。

住宅履歴情報整備検討委員会の検討結果

 住宅履歴情報整備検討委員会(委員長:野城智也東大教授)では、住宅の供給・維持管理・流通等に関わる様々な主体において、住宅履歴情報の蓄積・活用に係る取組が展開されることを想定し、住宅市場における標準として、住宅履歴情報の蓄積・活用のあり方や基本的に蓄積すべき情報項目の内容、情報サービス機関に関する共通の仕組み等について検討しました。

 この度、3年間の検討の結果として、「住宅履歴情報の蓄積・活用の指針」等、以下の資料1から5にまとめました。

検討にあたっての整理事項

検討にあたっては以下の事項について整理し、これらを前提としています。

  1. 住宅履歴情報の第一義的な所有者は住宅所有者であり、その蓄積・活用は住宅所有者の発意により行われることを前提に、住宅所有者の取組を支援する情報サービス機関における共通の仕組みを構築する。
  2. 既に様々な企業・団体等において住宅に関わる情報の管理が行われている、または行われようとしていることを念頭に、住宅履歴情報の蓄積・活用を適切に進めるために最低限必要なルールを示した指針と、そのルールを具体的に展開し、情報サービス機関が実際の業務内容を検討するにあたってガイドとなる内容を示したものとする。
  3. これらの成果の運用にあたっては、情報サービス機関により構成される協議会的組織等において、必要に応じて詳細なルールが付加されることも想定する。
  4. 共通の仕組みに基づく住宅履歴情報は、唯一性が確保された共通のIDを活用し、情報の特定性を確保することとする。あわせて、指針を運用する主体において、共通のIDの配布に係る詳細なルールが整備されることを想定する。
  5. 住宅履歴情報項目は、保管される情報を整理するためのものとし、情報が生成される限り、蓄積するものとする。
  6. 情報項目は戸建住宅とマンションに分けて整理するとともに、マンションにおいては共用部分(管理組合が保管主体)と専有部分(住宅所有者が保管主体)を分けて整理する。
  7. 運用ツールとして、情報を的確かつ迅速に活用するための住宅履歴情報台帳や、様々な活用者が情報を正しく理解し活用するための類義語辞書等を整備することとし、住宅所有者・情報活用者の利便を確保するものとする。

検討結果の概要

(1)住宅履歴情報蓄積・活用に関する指針

 「住宅履歴情報の蓄積・活用」
  1. 住宅履歴情報の蓄積・活用のあり方について
    住宅履歴情報の蓄積・活用にあたって基本となる考え方(住宅履歴情報の理念や用語の定義、取組の目標及び住宅所有者等の各主体に求められる役割)を整理した。
  2. 住宅履歴情報の蓄積・活用を行う情報サービス機関に関する共通の仕組み
    共通の仕組みに基づき、情報サービス機関が住宅所有者の住宅履歴情報の蓄積・活用を支援するにあたっての最低限のルール(情報サービス機関の基本原則や8つの基本ルール等)について整理した。
 別表 住宅履歴情報項目(戸建住宅)(マンション共用部分)(マンション専有部分)

 情報項目は、一定のグループに整理、蓄積されるべき標準的な項目(=標準形)を示すとともに、住宅履歴情報に関わる様々な主体で相互に情報の受け渡しがスムーズにできるよう、共通に使用する言語(情報項目)とその意味を明確にしたもの。戸建住宅とマンションでは情報の保有形態が異なるため、「戸建住宅版」および「マンション共用部分版」、「マンション専有部分版」の情報項目に分けて整理した。

 住宅履歴情報項目の解説

 別表に整理した住宅履歴情報項目について、表の見方、情報項目の使い方、各情報項目を蓄積する意図及び活用場面について解説を作成した。

 住宅履歴情報の蓄積・活用に係る運用ツール

 より有効に住宅履歴情報を活用するための工夫として、以下の台帳等を整備することを推奨するための解説を作成した。

  • 住宅履歴情報台帳 以下の2つにより構成される。
    【情報更新台帳】
     住宅履歴情報をより効率的に検索するために、住宅履歴情報受入時に作成される預かり票を整理することにより生成される目次
    【情報更新台帳】
     住宅の平面図等に、リフォーム等を行った部分と関係する住宅履歴情報を把握できるように関連付けて整理した図面
  • 類義語辞書
     多様な情報生成者によって生成される住宅履歴情報の名称は、情報生成者により異なることがあり、異なる情報生成者・情報活用者間で共通認識を持つためには、各情報生成者が用いる言葉を標準的な言葉に読み替えることが必要である。将来にわたって住宅履歴情報の読み替えを支援するために作成。
(2)情報サービス機関ガイドブック

 指針に則って情報サービス機関が適切に住宅履歴情報の蓄積・活用に関する支援業務を開始することができるように、情報サービス機関が行うべき手続き、具体的な業務の流れについて解説し、業務で必要な様式等についても定めた。

(3)ID配布機関業務手順書

 情報サービス機関が活動するにあたり、住宅とその住宅履歴情報を確実に特定して蓄積するため、情報サービス機関は共通IDを用いることを想定している。この共通IDを情報サービス機関に対して配布するID配布機関の業務について、必要な手続き、その際に用いる様式について定めた。

(4)住宅履歴情報蓄積・活用に関する約款

 住宅履歴情報が世代を超えて蓄積され、適切に活用されていくために、住宅履歴情報の提供、保管、継承、削除等について、住宅所有者と情報サービス機関が契約を結ぶことが望ましい。この契約について、具体的にどのような内容の契約とすべきかについて検討する際の参考となる約款のひな型及び、その解説を作成した。