住宅事業者の方へ
住宅事業者の方へ
このページでは、住宅の設計、施工、リフォーム、維持管理、売買等に携わっている事業者の方向けの情報を紹介しています。
住宅履歴情報一覧表提供サービス
協議会は、住宅履歴情報の活用を図るため、各情報サービス機関に蓄積された住宅履歴情報の有無、所在について住宅所有者様の依頼に基づいて検索、蓄積された住宅履歴情報の一覧表を提供するサービスを行います。
- 住宅履歴情報が長い間蓄積されていると、住宅所有者様が住宅履歴情報を保存されていることを忘れてしまっていることがあります。
- 住宅履歴情報の管理状況は協議会に集積されており、住宅所在地を頼りに、住宅履歴情報がどの情報サービス機関に蓄積されているか、検索することが可能です。

- 住宅所有者様より協議会に問い合わせていただくと、情報サービス機関において情報が保管されている場合は、当該情報サービス機関から保管している情報の一覧表を提供し、保管されていない場合は、協議会から回答致します。
- 「住宅履歴情報一覧表提供サービス 利用マニュアル」を下記よりダウンロードできます。
利用マニュアル PDF
- 住宅履歴情報収集・一覧表取得等のフロー

サービスポリシー
1.住宅履歴情報一覧表提供までの流れ- 住宅履歴情報の有無・所在がわからない場合は、協議会窓口にお問合せいただくことで検索が可能となっています。
- 情報の所在がわかっている場合は、各情報サービス機関に直接、一覧表提供を依頼してください。各情報サービス機関から所定の手続きをご案内します。
- 住宅履歴情報は個人情報にあたるため、協議会窓口及び情報サービス機関(協議会会員)が情報の有無・所在の確認を行い、一覧表の提供を行うためには、「住宅履歴情報の有無等確認依頼書」により、住宅所有者様の同意が必要です。
- 「住宅履歴情報の有無等確認依頼書」の様式は、下記URLよりダウンロードできます。
「住宅履歴情報の有無等確認依頼書」様式 PDF EXCEL - 必要事項を記入の上、FAX、メール(PDF等データ形式)、郵送(書面)にて送付してください。
- 下記のプライバシーポリシーを必ずご確認ください。
- 住宅履歴情報がない場合:依頼受付後2営業日以内に協議会窓口より依頼者様に回答
- 住宅履歴情報がある場合:依頼受付後5営業日以内に情報サービス機関より依頼者様に一覧表を提供
協議会の営業時間:平日 午前10時~午後5時(土日、祝日、年末年始を除く)
営業時間を過ぎて依頼が事務局に到着した場合は翌営業日の受付とします。
※対象の状況によって、上記より時間を要することがあります。
営業時間を過ぎて依頼が事務局に到着した場合は翌営業日の受付とします。
※対象の状況によって、上記より時間を要することがあります。
- 複数の情報サービス機関に住宅履歴情報が蓄積されている場合等、回答内容の精査に時間を要するため、回答が上記のスケジュールを超えることがあります。
- 無料
- 一覧表の提供先は、原則、「住宅履歴情報の有無等確認依頼書」に記載されている対象住宅所在地宛に郵送にてお送りします。
情報サービス機関により、PDF形式等のデータを電子メールによる送付、またはFAXによる送付が可能な場合があります。ご希望の場合には、その旨「住宅履歴情報の有無等確認依頼書」に記入の上、お申し付けください。情報が蓄積された情報サービス機関により、可能な場合にはメール等により回答いたします。 - 「住宅履歴情報の有無等確認依頼書」に記載されているメールアドレス等の住宅所有者様の情報が、情報サービス機関に登録されている情報と異なる、あるいは登録されている情報がない場合等には、ご本人様確認を行うことにより、一覧表提供まで時間を要する可能性があります。
- この一覧表は、当協議会会員(情報サービス機関)が、情報の蓄積者(工務店や住宅所有者様等)によって蓄積された内容に基づいて作成しております。
- この一覧表を活用するにあたっては、情報サービス機関に具体的な内容の確認をしていただいた上で行っていただくようお願いします。
- この一覧表に基づいて生じたいかなる損害についても、当協議会及び当協議会会員(情報サービス機関)は責任を負いません。
プライバシーポリシー
当協議会は以下のプライバシーポリシーに基づき、一覧表提供サービスを行います。- 住宅履歴情報の有無等確認依頼書により入手した個人情報を以下の目的で利用し、その他の目的では使用しません。
- 住宅履歴情報の有無・所在の確認に関する業務
- 住宅履歴情報一覧表提供サービスに関する業務
- 住宅履歴情報の有無等確認依頼書は、協議会の定めに応じて一定期間保管した後、すべて廃棄します。
- セキュリティ対策として、個人情報を入力、表示するHPを持つ場合は、情報を暗号化して送受信する方法(SSL/TLS)を用いていること。
- 当協議会会員(情報サービス機関)は、各社で定めるサービスポリシーにおいて、一覧表提供に関わる内容は、以下の要点を共通事項として定めています。
個人情報の取扱いについて、十分に配慮していること。
- 同意、契約のない限り個人情報を利用することはないこと
- 利用目的を明示し、その範囲内において取り扱うこと
- 適切な安全管理を行うこと等について
住宅履歴情報の整備検討について
平成19年度より「住宅履歴情報整備検討委員会」(委員長:野城智也東大教授)において、学識経験者及び住宅の供給・維持管理・流通等に関する多様な関係者等の参画により、住宅履歴情報に必要な情報項目や共通ルールのあり方等の検討がなされました。詳細は委員会の検討結果をご参照ください。
各主体における住宅履歴情報の取組みについて
「住宅履歴情報の蓄積・活用の指針」は、情報管理の先進的な仕組みや超長期住宅先導的モデル事業における提案なども踏まえて、とりまとめられています。
住宅の供給・維持管理・流通等に関わる各企業・団体等様々な主体においても、本指針を参照・活用され、積極的な取組みがなされることを期待しています。